給与と退職金どっちが良い? 社会保険と所得税の観点から検討

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給与の受け取り方によって、社会保険料と税金の負担額が異なります。
本記事では、20年間勤務した場合を前提に、「給与を全額受け取る場合」と「給与に加えて退職金を受け取る場合」の2パターンを比較します。

1. 前提条件

【第1のパターン:給与として全額受け取る】
給与を全額受け取る場合は、年収600万円とすると、20年間で総支給額は1億2,000万円となります。

【第2のパターン:給与の一部を退職金として積み立てる】
年収500万円の給与に、勤務20年目に退職金2,000万円が加算されるとします。
この場合の総支給額も、1億2,000万円となります。

退職金は「退職所得」として扱われるため、社会保険料と税金の負担額が変わってくる可能性があります。
具体的な負担額の違いについては、詳細な計算が必要となります。

2. シミュレーション -1年分-

シミュレーションでは、40~60歳の20年間とし、所得控除は社会保険料控除と基礎控除以外生じないこととします。
下図の通り、1年間で約30万円差が生じます。

シミュレーション 1

3. シミュレーション -20年分-

20年分のため、先程の1年分のシミュレーションを20倍すると、累計で約600万円の差が生じます。

シミュレーション 2

4. 退職金は税金の面で優遇される

退職金は、税制上の優遇措置が講じられており、所得税の負担が軽減されます。
さらに、社会保険料も課されません。この点で、退職金は有利な取り扱いとなっています。

退職所得に対する税額計算は、以下の手順で行われます。

最初に、受け取る退職金の総額を確定します。
ここでは2,000万円とします。

次に、勤続年数に応じた退職所得控除額を算出します。
20年勤続であれば、1年あたり40万円の控除が認められ、合計800万円が控除対象となります。

退職金総額から控除額を差し引いた残りの1,200万円が、課税対象の退職所得金額となります。
この金額の50%が、さらに課税所得金額として計算されます。
つまり、600万円が最終的な課税対象所得金額となるわけです。

シミュレーション 退職金にかかる税金

この課税対象所得金額に、所定の税率を乗じることで、実際に支払う所得税額が決まります。
勤続年数が長ければ長いほど、控除額が大きくなる(20年を超えると、1年あたりの控除額が70万円)ため、税負担が軽減されることになります。

5. 役員退職金は自社株の評価額にも影響する

ここまでは、受け取る側の手取りという観点で給与と退職金を比較してきました。ただし、非上場のオーナー企業の場合は、もう一つ考えるべき論点があります。自社株の評価額です。

取引相場のない株式(自社株)の評価額は、類似業種比準価額と純資産価額をもとに算定されます。役員退職金は、この両方を同時に引き下げます。

  • 退職金は損金となるため利益が圧縮され、類似業種比準価額が下がる
  • 支給によって会社の純資産が減るため、純資産価額も下がる

片方にしか効かない対策が多いなかで、両方に効く手法は多くありません。役員退職金が事業承継における自社株対策の中心に置かれるのは、このためです。

ただし、次の2点を外すと効果が得られません。

1つは金額です。不相当に高額と判断された部分は損金に算入されません(法人税法34条2項)。損金にならなければ利益は圧縮されず、株価対策としても成立しません。

もう1つは時期です。自社株の評価は直前期末などの数値をもとに行われるため、退職金を支給した事業年度が終わる前に贈与や譲渡を実行しても、株価は下がっていない状態のままです。退職金の支給 → 決算 → 株価の評価 → 承継の実行、という順序を守る必要があります。

自社株の評価そのものについては、非上場株式(自社株)の評価が62年ぶりに変わる?事業承継で今すべきこと で解説しています。

6. まとめ

給与のみを受け取る場合と、給与に加えて退職金を受け取る場合では、20年間で社会保険料と税金の総負担額に600万円の開きが生じる可能性があります。

具体的には、退職金については退職所得としての優遇措置があり、課税される金額は制限されます。
退職金2,000万円に対する所得税額は、約139万円と試算されました。

したがって、給与収入のみの場合に比べ、退職金を受け取ることで461万円の負担額の差が生じることになります。
この461万円が、社会保険料と税金の実質的な節減額ということになります。

ただし、厚生年金の掛金額が異なれば、将来受け取る年金給付額にも影響が出てくるため、一概に有利不利を言うことはできません。
また、課税される金額は収入額だけでなく、各種控除などの要因によっても変わってきます。

つまり、給与と退職金のどちらを選ぶかによって、社会保険料と税金の負担が大きく変わる可能性があり、状況に応じた適切な選択が求められるということです。

7. よくある質問(FAQ)

Q. 退職金と給与では、どちらが手取りで有利ですか?

A. 同じ総額を受け取るなら、一般的には退職金として受け取る方が手取りは多くなります。退職金には退職所得控除があり、控除後の金額の2分の1だけが課税対象になるうえ、社会保険料がかかりません。本記事の試算では、年収600万円を20年受け取る場合と比べ、退職金2,000万円を組み合わせた方が約461万円有利でした。ただし厚生年金の掛金が減れば将来の年金額も減るため、手取りだけで判断せず、老後の受取額も含めて検討する必要があります。

Q. 退職所得控除はいくらですか?

A. 勤続年数20年以下は「40万円×勤続年数」(80万円未満の場合は80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。勤続20年なら800万円、勤続30年なら1,500万円が控除されます。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。

Q. 退職金に社会保険料はかかりますか?

A. かかりません。退職金は健康保険・厚生年金の標準報酬月額や標準賞与額の対象外です。給与や賞与として受け取ると会社負担分と本人負担分を合わせて約30%の社会保険料が発生しますが、退職金にはこの負担がない点が大きな違いです。

Q. 役員退職金は会社の経費(損金)になりますか?

A. 株主総会の決議など適正な手続きを経て支給し、金額が不相当に高額でなければ損金に算入できます。実務では「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」で計算する功績倍率法が使われ、社長で功績倍率3倍程度が目安とされています。同業他社の水準と比べて高すぎる部分は損金として認められないため、事前に金額の根拠を整理しておくことが重要です。

Q. 役員退職金を出すと、自社株の評価額は下がりますか?

A. 下がります。役員退職金は損金となって利益を圧縮するため類似業種比準価額が下がり、同時に支給によって純資産が減るため純資産価額も下がります。ただし不相当に高額とされた部分は損金に算入されず、その分の効果はありません。また評価は直前期末などの数値によるため、支給した事業年度が終わる前に贈与しても、株価は下がっていない点に注意が必要です。

Q. 退職金を受け取ったら確定申告は必要ですか?

A. 勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は退職金の額面に一律20.42%の所得税が源泉徴収され、確定申告で精算することになります。

Q. 勤続5年以下でも退職金の優遇は受けられますか?

A. 役員の場合、勤続5年以下の退職金(特定役員退職手当等)は控除後の金額を2分の1にする措置が適用されません。従業員でも勤続5年以下の場合、控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1になりません。短期間で退職金を支給する場合は、この点を踏まえて設計する必要があります。

Q. iDeCoの一時金と退職金を両方受け取る場合の注意点はありますか?

A. iDeCoの一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取ると、退職所得控除の重複部分が調整され、控除額が減ることがあります。この調整対象となる期間は、2026年1月1日以降に受け取る退職金から「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に延長されました。受け取る順番と時期で税額が変わるため、受取前に税理士へご相談ください。

国税庁のリンク!

なお、最新の情報は国税庁のホームページをご確認ください。

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