【節税・税金対策】中古車と新車の購入を減価償却から考える -車両の経費計上について-

【節税・税金対策】中古車と新車の購入を減価償却から考える -車両の経費計上について- 画像2

「会社が自動車を購入する際に、中古車を買うと税金対策や節税になる」という話は、個人事業主(フリーランス)や法人の経営者であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
その理由として、中古車の車両価格が新車に比べて安いことが真っ先に挙げられます。

しかし、新車ではなく、中古車を購入することが、必ずしも税金対策や節税につながるわけではありません。
中古車を購入した際に節税効果が得られるかは、中古車の残存価格や使用年数、業種など様々な要因によって異なります。

本記事では、中古車と新車を購入した際に、経費として計上できる減価償却費をシミュレーションすることで、どちらがより税金対策・節税の効果があるか比較します。

1. 減価償却とは

新車を購入した場合、その購入金額の全額を一括で経費として計上することはできません。
なぜなら、自動車は固定資産と呼ばれる耐久消費財であり、時間の経過とともにその価値は徐々に減少していくためです。

そのため、車両の取得価額を、使用可能な期間(耐用年数)に渡って、分割して経費計上していきます。
※新車では、普通自動車:6年、軽自動車:4年と法定耐用年数が規定されています。

この経費計上の方式を「減価償却」と呼びます。
具体的には、車の取得価額から一定の期間ごとに一定額を控除していき、最終的にはゼロになるまで「減価償却費」として経費計上することができます。

つまり、車両価値の減少分に応じて、徐々に経費への振り分けを行う手法であることがわかるかと思います。
この減価償却の手続きを適切に行うことで、税金対策・節税の一環となり得ます。

ただし、減価償却の方法や期間については、税法で定められたルールに従わなければなりません。
使用年数や残存価格の見積もりなど、専門的な知識が求められます。
適切な減価償却の計算を行うためには、税理士等の専門家に相談することが賢明でしょう。

このように、自動車の購入時には一括での経費計上ではなく、使用期間に応じた適切な減価償却が求められるのです。

2. 具体的な減価償却の例

乗用車(普通自動車)を購入した場合の減価償却をシミュレーションすると、次のようになります。

新車を500万円で購入した場合

  • 取得価額: 5,000,000円
  • 耐用年数: 6年
  • 償却率: 0.333(定率法)
  • 改定償却率: 0.334(改定定率法)
  • 残存価額: 495,550円(保証率0.09911)

6年目までの1年毎の減価償却費と未償却残高をまとめると以下のようになります。

減価償却1
新車を500万円で購入した場合の減価償却

中古車(5年落ち)を500万円で購入した場合

  • 取得価額: 5,000,000円
  • 残存耐用年数: 2年
  • 償却率: 1.000(定額法)

2年目までの1年毎の減価償却費と未償却残高をまとめると以下のようになります。

減価償却2
中古車(5年落ち)を500万円で購入した場合の減価償却

3. 節税から考える新車と中古車

新車(普通自動車)の場合、取得価額5,000,000円を耐用年数6年間で経費として計上していきます。
つまり、初年度は1,665,000円が経費となります。

一方、中古車(5年落ち)の場合、残存耐用年数2年で定額法により経費計上するため、初年度の経費は4,999,999円となります。
新車との差額は3,334,999円あります。

この差額分を考慮すると、中古車購入時の初年度は約100万円の法人税が減額される計算になります。
しかし、新車であれば2年目以降も継続して経費計上できるのに対し、中古車は経費計上できなくなります。

さて、6年後の状況を考えてみると新車・中古車共に減価償却費の合計額は同じになり、法人税の総額も概ね同等となるはずです。
つまり、中古車購入による税金対策・節税の効果は一時的なものにすぎず、実質的には納税時期の先送りに過ぎません。

真の節税対策を行うには、経費計上の時期ではなく、経費の総額そのものを抑える必要があります。
車両価格の違いだけでなく、維持費や修理費等のランニングコストも勘案し、総合的にコストを見積もることも重要だと言えます。

4. 減価償却が終了した車の売却

減価償却が終了し、未償却残高が1円となった車両を例えば4,000,000円で売却したとしましょう。
この場合、売却価格400万円から未償却残高1円を差し引いた3,999,999円が売却益となり、この売却益には課税されることになります。

つまり、減価償却が終了していたとしても、高額で売却すれば売却益が発生し、結果として法人税負担が生じてしまいます。

そのため、売却益を最小化するために、わざわざ価値の低い中古車を高額で購入するという選択肢は、本末転倒ではないでしょうか。
価値の低い車両を購入することで、確かに取得価額は抑えられます。
しかし、その分売却価格も低くなるため、結局のところ売却損益は大きく変わらないケースが多いはずです。

このように、無駄な出費を抑えるためにも、本来の価値に見合った適正価格の車両を選ぶべきではないでしょうか。
税金対策・節税を考えすぎてしまい、かえって経済的な損失を被ってしまっては、まさに本末転倒です。

5. まとめ

中古車を購入すると、初年度に多額の減価償却費を計上でき、その年の法人税負担を軽減できるため、一時的な税金対策・節税はできているかもしれません。

しかし、先ほども述べた通り、この税金対策・節税は納税の先送りに過ぎません。
中長期的に見れば、新車と中古車の減価償却費の合計額は同じになり、結果として課税額に違いは生じませんでした。

つまり、中古車購入によって本当の意味での「節税」は難しく、あくまでも一時的な資金繰り対策としての意味合いが強いと言えます。
初年度の手元資金を増やすことができる半面、修理費などの追加出費リスクも伴います。

真に合理的な節税対策を立てるには、単に購入時期をずらすことで済むものではありません。
車両価格だけでなく、維持費、修理費、売却益など、総合的にコストを勘案する必要があります。

短期的な資金繰り対策と長期的な税金対策・節税は、その目的と効果が異なることを理解しておく必要があります。
単に納税を先送りするだけでは本質的な解決にはなりませんので、明確な区別が求められるでしょう。

6. よくある質問(FAQ)

Q. 4年落ちの中古車を買うと1年で全額経費にできるというのは本当ですか?

A. 法人が定率法で償却する場合は概ね本当です。中古車の耐用年数は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算し、1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年とします。普通車で4年落ちなら(6−4)+4×0.2=2.8年で2年となり、耐用年数2年の定率法の償却率は1.000なので、初年度に取得価額のほぼ全額を償却できます。ただし月割計算のため、期首に購入して1年間使用した場合に限ります。

Q. 期の途中で車を買った場合の減価償却はどうなりますか?

A. 事業年度の途中で取得した場合、初年度の減価償却費は使用した月数で月割りします。たとえば3月決算の会社が12月に購入すると、初年度に計上できるのは年間償却額の4か月分(12分の4)だけです。決算直前に車を買っても節税効果はごく一部にとどまるため、購入時期は期首に近いほど有利です。

Q. 個人事業主でも中古車の節税効果はありますか?

A. 個人事業主は原則として定額法で償却するため、法人の定率法のように初年度に集中して経費化することはできません。4年落ち普通車なら耐用年数2年で、取得価額を2年に分けて均等に経費計上します。さらに、プライベートでも使う車は事業に使った割合分しか経費にできない(家事按分)ため、走行記録などで事業使用の割合を説明できるようにしておく必要があります。

Q. 軽自動車の耐用年数は何年ですか?

A. 新車の軽自動車の法定耐用年数は4年です(普通車は6年)。中古の軽自動車で2年落ちなら(4−2)+2×0.2=2.4年で2年となり、法人の定率法では初年度にほぼ全額を償却できます。軽自動車は元の耐用年数が短いため、普通車より浅い年式でも短期償却が可能です。

Q. カーリースと購入ではどちらが経費計上に有利ですか?

A. リースの場合、毎月のリース料をそのまま経費にでき、減価償却の計算や固定資産の管理が不要です。一方、購入は初年度に大きく経費化できる可能性がありますが、総額ではリースと同じか、リース料に含まれる手数料分だけ購入の方が安くなります。初年度の節税を優先するなら中古車購入、資金の平準化と手間の軽減を優先するならリースが向いています。

Q. 減価償却が終わった車を売ると税金はかかりますか?

A. かかります。帳簿価額が1円まで償却された車を売却すると、売却価額から1円を差し引いたほぼ全額が固定資産売却益として利益に計上され、法人税の対象になります。中古車を短期で償却して売却する方法は、経費計上の時期を前倒ししているだけで、売却時にその分が利益として戻ってきます。

国税庁のリンク

減価償却について、詳しく知りたい方は国税庁のホームページも併せてご確認ください。

laptop 3196481 1920

Contact

伴走者である私どもと一緒に経営の課題を解決しませんか?

関連記事・サービス

税務・会計のお悩み、お気軽にご相談ください

税理士法人大阪中央会計(大阪市中央区・谷町四丁目)は、税務会計顧問、融資・資金繰り支援、経理改善・クラウド会計導入、会社設立・事業承継まで、経営者に伴走してサポートする税理士法人です。初回相談は無料です。

初回相談無料 お問い合わせ >

お電話でのご相談:06-6943-8501(受付:平日 9:00〜17:00)