【第6回】取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(2026年9月16日)の内容まとめ
国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第6回が、2026年(令和8年)9月16日に開催されました。本記事では、第6回で公表された配布資料をもとに、検討された論点を整理します。
※第6回の議事要旨は、本記事作成時点で国税庁ホームページ上「作成中」とされており、まだ公表されていません。そのため本記事は配布資料のみに基づいて作成しており、委員の意見は掲載していません。議事要旨の公表後に内容を更新する予定です。
※本記事は国税庁の公表資料に基づく事実の整理であり、評価方法の改正内容や時期は現時点で決まっていません。資料中の数値(還元率8%など)は試算のための仮定です。
第6回の主な論点
第6回は「各論」の初回として、次の2つのテーマが取り上げられました。
- 残余利益方式:使用する帳簿、加算期間、減損、利益操作への対応、子会社株式、従業員持株会、純資産価額による頭打ちの8項目
- 特定の評価会社:対象範囲、資産管理会社の判定、適用する純資産価額方式の3項目
純資産価額方式、還元率、配当還元方式(少数株主)は、第7回以降の論点として示されています。
残余利益方式に関する事務局の提案
法人税申告書の数値をベースにする
中小企業は企業会計基準・中小会計指針・中小会計要領のいずれかを使っており、会計処理の違いが評価額の差につながるおそれがあると説明されています。そこで、すべての法人に共通する法人税申告書(別表四・別表五(一))の数値をもとに株価を計算する案が示されました。
加算期間は5年程度、ターミナルバリューは加算しない
- 将来の利益は無限期間の予測が難しいため、残余利益を加算する期間を「5年程度」とする案(中期経営計画が3〜5年とされることを参考)
- 予測利益は、課税時期前5年の正常利益(特別損益などを除いたもの)から算出する案
- 6年目以降の価値(ターミナルバリュー)は、算定が困難であることなどから加算しない案
- 最後に「しんしゃく率」を乗じる形とし、その水準は還元率とあわせて次回以降に議論するとされています
試算結果(加算期間5年・還元率8%と仮定)
令和2年分〜5年分の申告から抽出した1,378社(類似業種比準価額と純資産価額の両方を算出している会社)について、残余利益方式による評価額が試算されました。純資産価額を100としたときの水準(中央値)は次のとおりです。
| 区分 | 現行評価額 | しんしゃく率1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体(1,378社) | 58.2 | 71.6 | 64.4 | 57.3 | 50.1 |
| 大会社(128社) | 38.2 | 79.8 | 71.8 | 63.8 | 55.8 |
| 中会社(820社) | 53.4 | 74.0 | 66.5 | 59.2 | 51.7 |
| 小会社(430社) | 63.8 | 63.2 | 56.8 | 50.5 | 44.2 |
現行の申告評価額より評価額が下がる会社の割合は、しんしゃく率0.8の場合で小会社67.9%・大会社24.2%、0.7の場合で小会社78.4%・大会社28.1%と示されています。
利益操作などへの対応
- 減損:決算公告等で減損を明らかにしている場合に限り、簿価が相続税評価額を上回る部分を反映する案(含み益を考慮しないこととの整合は要検討)
- オペレーティングリース:取引がなかったものとして、利益と純資産の両方を修正する案
- 役員報酬:親族役員の報酬の一定割合を正常利益に加算する案。ただし法人税法との整合などから慎重な検討が必要とされています
- 役員退職金等:一時的な支出として利益を修正する案(純資産は修正しない)
- 子会社株式:グループ法人税制の対象となる完全支配関係の子会社株式に限り、適正な価額に修正して親会社の評価に反映する案
- 従業員持株会:一定の要件を満たす持株会株式は固定価格で評価し、それ以外の株式は企業価値総額から持株会株式分を差し引いて評価する案
- 純資産価額による頭打ち:現行の選択適用を残すかどうかは、純資産価額方式の位置付けとあわせて次回以降も検討するとされています
特定の評価会社に関する事務局の提案
残余利益方式ではなく純資産価額方式等で評価する「特定の評価会社」を、次の4類型に整理する案が示されました。
- 株式の価値の大半を保有資産が占める会社(資産管理会社)
- 残余利益方式での評価が技術上困難な会社(組織再編直後の会社、開業後5年未満の会社)
- 継続企業の前提に疑義がある会社(開業前・休業中の会社)
- 継続企業の前提を欠いている会社(清算中の会社)
資産管理会社の判定は、現行の土地保有特定会社・株式等保有特定会社を統合し、事業承継税制の「資産保有型会社(特定資産70%以上)」「資産運用型会社(運用収入75%以上)」を参考にする案です。判定は時価への洗替えをせず、帳簿価額で行うこととされています。あわせて、運転資金を対象外とすることや、不動産賃貸業を資産管理会社と区別する基準も検討事項として挙げられています。
前回(第5回)からの変化・進展
- 第5回(2026年8月20日)では、規模区分の廃止や残余利益方式を主軸とする「見直しの方向性」が、具体的な数値を示さない形で提示されていました。
- 第6回では各論に入り、加算期間5年・還元率8%(仮定)・しんしゃく率0.7〜1.0による評価水準の試算が初めて示されました。
- 第5回で委員から意見のあった「会計上の数値か法人税申告書の数値か」について、法人税申告書をベースとする案が資料で具体化されました。
- 第5回で意見が出ていた子会社株式の扱い(連結ベースとすべきとの意見など)について、完全支配関係の子会社株式に限定する案が示されました。
次回以降の予定
資料では、第7回以降の論点として純資産価額方式、還元率、配当還元方式(少数株主)が挙げられています。
よくある質問
Q. 還元率8%やしんしゃく率はもう決まったのですか?
A. いいえ。資料上、還元率8%は試算のための仮定とされており、しんしゃく率も還元率の考え方とあわせて次回以降に議論するとされています。
Q. 評価方法はいつから変わりますか?
A. 第6回の資料では、改正の時期は示されていません。
Q. 第6回の議事要旨はいつ公表されますか?
A. 本記事作成時点では「作成中」とされています。公表され次第、本記事に委員の意見を追記する予定です。
出典
- 国税庁 第6回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 資料
- 国税庁 第5回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 資料・議事要旨
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