【第5回】取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(2026年8月20日)の内容まとめ|国税庁が「残余利益方式」のイメージを提示
国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第5回会議が、2026年(令和8年)8月20日に開催されました。今回は、事務局(国税庁)から、これまでの議論を踏まえた評価見直しの方向性と、「仮に残余利益方式を採用した場合」の評価方法のイメージが示されました。本記事では、公表された資料と議事要旨をもとに、議論の内容を整理します。
※本記事は国税庁の公表資料に基づく事実の整理であり、評価方法の改正内容や時期は現時点で決まっていません。資料上も「仮に」採用した場合のイメージとして示されています。
開催概要
- 日時:2026年8月20日(木)13:30~15:30
- 場所:国税庁 第一会議室(WEB併用)
- 出席委員:12名
- 議事の流れ:事務局による資料説明 → 阿部委員・玉越委員提出の意見書の説明と事務局の回答 → 各論点についての意見交換
当日は机上配付資料として「取引相場のない株式の評価の見直しイメージの骨子」も配付され、議事要旨とともに国税庁ホームページへ掲載することとされました。
前回(第4回)からの変化・進展
- 第4回では、事務局が「類似業種比準方式の廃止は現時点で決定していない」と説明しつつ、第5回に見直し案の骨子(たたき台)を示す意向を表明していました。第5回では実際に、評価体系の方向性と残余利益方式(簿価純資産ベース)のイメージが資料として示されました。
- 資料では、会社規模別の区分を廃止し共通の評価方式とすること、類似業種比準方式の存置は困難ではないか、インカムアプローチを主軸とすべきではないか、といった方向性が問いかけの形で示されました。
- 純資産価額方式は「特定の評価会社」向けの方式に、配当還元方式は適用範囲を見直した「特別の例外措置」に位置付ける方向性が示されました。
- 租税回避スキームへの対応として、4つの類型ごとの見直しの方向性が初めて整理されました。
- 一方、還元率などの具体的な数値やシミュレーションは示されていません。事務局は、数値が決定事項のように受け止められることへの懸念などから、次回以降の議論に回したと説明しています。
第5回で示された主な資料
国税庁の考える見直しの方向性
- 評価体系:評価方式間のかい離が企業間の不公平とスキームを招いているとして、規模別の区分を廃止し共通の評価方式とすることが考えられるか
- 評価方式:継続企業を清算前提の時価純資産で評価すべきではなく、簿価を用いるべきではないか。類似業種比準方式は理論的根拠・実証的裏付けに乏しく、存置は困難ではないか
- インカムアプローチ:配当還元方式・DCF法・残余利益方式を比較し、残余利益方式は適用できない企業が特に見当たらず、将来予測への依存が比較的小さいと整理
残余利益方式のイメージ
評価額は「①簿価純資産 ± ②数年分の超過収益(残余利益)」で算出するイメージです。
| 要素 | 資料での説明 |
|---|---|
| ①簿価純資産 | 時価への洗替えをせず、帳簿上の純資産を使用(事業用土地は帳簿価額、建物・設備は減価償却後の価額) |
| ②超過収益 | 通常期待される利益を上回る部分の数年分の現在価値合計。過去数年の平均利益から計算(有識者から5年分がよいとの意見あり) |
| 還元率 | 例えば上場株式の平均期待収益率等を参考に、CAPMで算定する案 |
| 必要書類 | 直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等のみ。業種目判定などは不要 |
期待収益率を上回る収益の会社は簿価純資産以上、下回る会社や赤字の会社は簿価純資産以下の評価額になると説明されています。
純資産価額方式・配当還元方式の方向性
- 純資産価額方式:原則的評価方式ではなく「特定の評価会社」の評価方式とする案。今後の検討事項として、対象会社の範囲、評価の簡便化、法人が取得した貸付用不動産の評価、法人税額等相当額の控除、退職給付引当金等の負債の範囲が挙げられています。
- 配当還元方式:特別の例外措置として範囲を見直したうえで存置する案。適用株主の範囲、固定価格の従業員持株会株式との関係、最低配当2.5円の計算方法の見直しなどが検討事項とされています。
租税回避スキームへの対応の方向性
- 会社規模の操作:規模に関わらず単一の評価方式とすることで対応
- 利益の恣意的な操作(オペレーティング・リース、多額の役員報酬、一時的な役員退職金等):非経常的な損益を除いた「正常利益」で評価
- グループ法人税制の活用:完全支配関係にある子会社等の評価を親会社の株価に反映し、グループ全体で評価
- 配当還元方式の濫用:適用する株主の範囲を整理し、固定価格株式の取扱いも見直す(資料では株主構成の操作で最大約98%の圧縮事例にも言及)
意見書と事務局の回答
阿部委員・玉越委員からは、評価と税負担は一体で議論すべき、スキーム対応の限定的な見直しには異論はないが評価体系全体の見直しには疑問がある、といった意見書が提出されました。日本商工会議所の試算では、一定規模以上の中小企業で評価額が現行の2倍から5倍近くになるとの説明もありました。
これに対し事務局は、問題の根源は評価通達の枠組みが企業環境の変化に対応できていない構造的なものであり、限定的な見直しでは対処できないと回答しました。また、総則6項の適用事案は平成27年から令和6年分までで27件(不動産13件、株式14件)であり、件数が少ないことは見直しの必要性が小さいことを意味しないと説明しています。
委員から出た主な意見(議事要旨より)
残余利益方式・評価方式の一本化について
- 会社規模別のかい離を解消する観点から、評価方式の一本化に賛成する意見が複数
- M&A実務の手法と近く違和感はない、実務上の基準として穏当という意見
- 利益の数値は会計上より法人税申告上の数値を用いる方がよいという意見(事務局も同様の考え方を示した)
- 超過利益を5年で区切ると評価額が概ね10~15%小さくなるが、5年とする理由は説明可能という意見
- 一方、理論的根拠やシミュレーションがないまま一本に絞るのは疑問とし、一律の還元率や上場市場前提の期待収益率を非上場会社に使うことへの疑問も示された
- 現行通達による課税実績があるため、実務が混乱しないよう考え方の整理が必要という意見
純資産価額方式・配当還元方式について
- 継続的に家賃収入がある不動産賃貸会社などは残余利益方式で評価してもよいのではという意見
- 時価が把握しやすい資産で構成される会社は、時価純資産で評価する方が実態に近いという意見
- 配当還元方式の持株基準として、帳簿閲覧請求権の3%が目安になるのではという意見と、それでは申告書の閲覧までは担保されないという指摘
租税回避スキームへの対応について
- グループ法人は連結ベース(難しければ持分法)で評価すべきという意見が複数。完全支配関係だけを対象にすると操作の余地があるという指摘も
- オペレーティング・リースへの対応は必要という意見
- 役員報酬・退職金の加算には、法人税で調整済みである、経営者個人の財産になっている等の理由で反対する意見がある一方、一定のルールや次善の策としての基準を検討する余地を認める意見も
- 現行方式の改正(議決権割合の判定方法や特別損失の扱いの見直し)でも対応できるのでは、という意見
- 中小企業の組織再編を節税策と決めつけず、自由な経済活動を阻害しないよう配慮を求める意見
議事要旨の作り方について
座長から、意見分布が正確に伝わるよう、今後は論点ごとに同一人物の発言を一人の発言と分かる形でまとめるよう事務局に求める発言がありました。
次回の予定
第6回は2026年9月16日(水)15時から開催されることが、会議の最後に事務局から伝えられました。
よくある質問
Q. 類似業種比準方式は廃止されることが決まったのですか?
A. 決まっていません。第5回資料では「存置することは困難ではないか」という問いかけの形で示されたもので、残余利益方式も「仮に」採用した場合のイメージとされています。
Q. 残余利益方式になると評価額はどれくらい変わりますか?
A. 第5回の国税庁資料では具体的な数値やシミュレーションは示されていません。事務局は、大会社などで上がる一方、小会社や赤字・低収益の会社では下がる会社もあると説明しています。委員提出の意見書では、商工会議所の試算として一定規模以上の中小企業で2倍から5倍近くになるとの説明がありました。
Q. この会議の資料はどこで見られますか?
A. 国税庁ホームページの「研究会・懇談会等」で、各回の資料と議事要旨が公表されています。
出典
- 国税庁 第5回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 資料・議事要旨
- 国税庁 第4回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 議事要旨
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