【大阪】個人事業主(雇用者なし)の税務・納税年間スケジュール

個人事業主(フリーランス)で、"雇用者を抱えていない"個人事業主の年間税務スケジュールの目安をまとめました。
雇用者に給料を支払っている場合は、源泉徴収義務が発生することから、さらに税務手続きが増えるため、注意が必要です。

※自治体によって異なります。また消費税の予定納税は年1回と仮定します。
このように、個人事業主は年間を通して、所得税、消費税、住民税など様々な税務手続きと納税を行う必要があります。
期限を守ることは大前提で、先を見据えた税務対策を含めて顧問税理士と相談することをオススメいたします。
個人事業主(雇用者なし)の税務・納税年間スケジュールに関する、国税庁・自治体(大阪)のホームページを以下に記載いたしました。
本記事と併せて、最新の情報も忘れずにご確認ください。
また、雇用者がいる場合の個人事業者の税務・納税の年間スケジュールについては、以下の記事をご確認ください。

よくあるご質問
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雇用者がいない個人事業主でも消費税の予定納税はありますか?
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前年の消費税額が一定額を超える場合、予定納税が必要になることがあります。詳細は最新の国税庁情報をご確認ください。
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所得税・消費税・住民税はそれぞれいつ納付しますか?
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税目ごとに納期限が異なります。所得税の確定申告は原則3月15日、消費税も同時期が目安ですが、住民税は自治体からの通知に基づき分割納付となるのが一般的です。
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雇用者がいる場合とスケジュールはどう違いますか?
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雇用者がいる場合は源泉徴収や年末調整の手続きが加わり、より複雑になります。詳しくは「雇用者あり」版の記事をご確認ください。
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納期限に遅れるとどうなりますか?
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延滞税が課される可能性があります。余裕を持ったスケジュール管理と、必要に応じて顧問税理士への相談をおすすめします。
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