【要注意】信用保証で借入債務は帳消しにならない?経営者が知っておくべき制度の本質

中小企業経営者の間で、「信用保証をつけていれば借入債務は帳消しになる」という誤った噂を耳にしたことがあります。

実際には、保証協会が債務を代位弁済したとしても、経営者個人に求償権が発生します。
つまり、債務の返済義務そのものが免除されることはありません。

信用保証制度は、金融機関に対して協会が保証を付与することで、融資を受けやすくするための仕組みです。
万が一債務不履行になった場合、協会が一時的に負担するだけで、最終的には経営者個人に返済義務が及ぶのが実態です。

このように、安易な認識を持つと、後々経営に重大な影響を及ぼしかねません。
融資を受ける際は、制度の本質を正しく理解しておくことが何より重要ではないでしょうか。

1. 中小事業者を支援する公的信用保証制度

中小企業や個人事業主が金融機関から資金を調達する際、返済不能に陥ったリスクを保証する公的制度が「信用保証」です。

制度の仕組みは、事業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が保証人となり債務を保証することです。
万一事業者の返済能力が失われた場合、協会が金融機関に代位弁済します。

このように協会が債務を一時的に肩代わりすることで、中小事業者の資金調達を金融機関側から見ても安心できるようになります。

つまり、この制度は事業者の資金アクセス向上と金融機関のリスク軽減の両面から、中小企業振興を後押ししているのです。
ただし、代位弁済後は協会から事業者へ求償権が発生しますので、最終的な債務はそのまま残ることに留意が必要です。

2. 債務は代位弁済後も存続する

金融機関への返済が滞ってしまった場合、信用保証協会が債務者に代わって一時的に弁済を行います。
これを代位弁済と呼びます。

この代位弁済によって、債務者の返済義務そのものが免除されるわけではありません。
代わりに信用保証協会に対する債務が発生してしまいます。

つまり、債権者が金融機関から協会に代わるだけで、債務総額に変わりはないのです。

このように、債務不履行になっても最終的な返済責任は債務者自身に残ります。
信用保証協会への返済条件次第では、実質的な負担が重くなる可能性もあります。

信用保証制度は債務を帳消しにするものではなく、支払い猶予を与えるための暫定的な措置に過ぎません。
債務者は、この制度の本質を正しく理解した上で、債務整理に向けた真摯な対応が求められます。

3. 経営者に万一のことがあった場合への備え

中小事業者が金融機関から融資を受ける際、万が一の事態に備えるための制度としてご紹介したいのが「団体信用生命保険」です。

この保険に加入しておけば、経営者が死亡や高度障害状態に至った場合、残りの借入金の返済が免除される仕組みとなっています。
つまり、後継者や従業員に過度な債務負担をかけずに済みます。

団体信用保険に未加入の場合は、代わりに民間の生命保険に加入することも検討しましょう。
保険金額は借入残高に応じて設定するとよいかもしれません。

このように万一の事態に備えることで、経営者不慮の事故があっても、企業存続の芽は残せます。
適切な危機管理は、中小企業経営においても重要な課題なのです。事業継続を考える上で、保険への加入は有力な選択肢となります。

信用保証協会のリンク

信用保証協会の詳細が気になる方は、以下のリンク先のページもご参照ください。

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