信用保証協会で債務は免除されない!返済不能・代位弁済の本質【2025年最新】

中小企業経営者の間で、「信用保証をつけていれば借入債務は帳消しになる」という誤った噂を耳にしたことがあります。
実際には、保証協会が債務を代位弁済したとしても、経営者個人に求償権が発生します。
つまり、債務の返済義務そのものが免除されることはありません。
信用保証制度は、金融機関に対して協会が保証を付与することで、融資を受けやすくするための仕組みです。
万が一債務不履行になった場合、協会が一時的に負担するだけで、最終的には経営者個人に返済義務が及ぶのが実態です。
このように、安易な認識を持つと、後々経営に重大な影響を及ぼしかねません。
融資を受ける際は、制度の本質を正しく理解しておくことが何より重要ではないでしょうか。
1. 信用保証協会とは?中小企業を支援する公的制度
中小企業や個人事業主が資金調達する際、金融機関からの融資を受けやすくするために設けられた仕組みが「信用保証協会」です。
協会が事業者の保証人となることで、金融機関のリスクが軽減され、結果として中小企業の融資が通りやすくなります。
- 協会が保証人となり、万一の返済不能に備える
- 中小企業の資金調達を円滑化する役割を担っている
このように信用保証制度は、中小事業者の経営を下支えする公的支援のひとつです。
2. 債務は代位弁済後も存続する
金融機関への返済が滞ってしまった場合、信用保証協会が債務者に代わって一時的に弁済を行います。
これを代位弁済と呼びます。
この代位弁済によって、債務者の返済義務そのものが免除されるわけではありません。
代わりに信用保証協会に対する債務が発生してしまいます。
つまり、債権者が金融機関から協会に代わるだけで、債務総額に変わりはないのです。
このように、債務不履行になっても最終的な返済責任は債務者自身に残ります。
信用保証協会への返済条件次第では、実質的な負担が重くなる可能性もあります。
信用保証制度は債務を帳消しにするものではなく、支払い猶予を与えるための暫定的な措置に過ぎません。
債務者は、この制度の本質を正しく理解した上で、債務整理に向けた真摯な対応が求められます。
3. 経営者に万一のことがあった場合への備え
中小事業者が金融機関から融資を受ける際、万が一の事態に備えるための制度としてご紹介したいのが「団体信用生命保険」です。
この保険に加入しておけば、経営者が死亡や高度障害状態に至った場合、残りの借入金の返済が免除される仕組みとなっています。
つまり、後継者や従業員に過度な債務負担をかけずに済みます。
団体信用保険に未加入の場合は、代わりに民間の生命保険に加入することも検討しましょう。
保険金額は借入残高に応じて設定するとよいかもしれません。
このように万一の事態に備えることで、経営者不慮の事故があっても、企業存続の芽は残せます。
適切な危機管理は、中小企業経営においても重要な課題なのです。事業継続を考える上で、保険への加入は有力な選択肢となります。
4. よくある質問(FAQ)
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信用保証協会が代位弁済したら借金はなくなる?
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なくなりません。金融機関から協会へ移るだけで、返済義務は残ります。
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代位弁済後はどうなる?
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信用情報に事故情報が記録され、再融資が難しくなります。
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経営者保証を外すことは可能?
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経営者保証ガイドラインを満たせば可能ですが、条件は厳格です。
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経営者が亡くなった場合は?
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団信や生命保険で残債をカバーでき、会社に負担を残さずに済みます。
信用保証協会のリンク
信用保証協会の詳細が気になる方は、以下のリンク先のページもご参照ください。
